武蔵学園後援基金契約書
前文
我々武蔵学園後援会有志は、武蔵高等学校中学校の教育を後援するための私的な組織として、民法第667条の定めに則り「武蔵学園後援基金」(通称「武蔵トラスト」)を設立し、武蔵卒業生が企図するベンチャービジネスを、広く同窓等に紹介し、当該ビジネスへの事業資金調達を支援する活動などを行うこととした。
この組織の活動の結果、事業資金を調達し得た者は、当該ビジネスの株式等を組織に寄付することとする。将来寄付財の運用によって利益が生じたときは、その大半を学校法人根津育英会武蔵学園後援会を通じて武蔵高等学校中学校の教育後援に充当することを予め約する。
このため、我々原会員 名は、平成12年 月 日下記の契約を定めて署名すると共に、趣旨に賛同する武蔵卒業生の加入を募るものである。
原会員氏名:
第1章 総則
第1条 組織の名称と性格
当組織は、「武蔵学園後援基金」と称する。
当組織の通称は「武蔵トラスト」とする。
当組織(以下「トラスト」という)は、民法第667条に基づく組合組織である。
第2条 事務所の所在地
当トラストの事務所は、東京都練馬区豊玉上1-26学校法人根津育英会武蔵学園後援会内におく。
第3条 活動の目的と内容
当トラストは、学校法人根津育英会武蔵学園武蔵高等学校中学校(以下武蔵と称する)の行う教育を後援することを目的として、下記の活動を行う。
1 武蔵の卒業生が企図するベンチャービジネスの支援
2 前記を通じた武蔵卒業生の相互交流と事業機会の拡大
3 前記各項の事業によって生じた成果の運用
4 前記各項の事業に関連する一切の事業
第2章 会員
第4条 会員の資格
当トラストの会員は、第3条の事業目的に賛同し、かつ事業目的を遂行する能力を有する武蔵卒業生であることを要する。
第5条 原会員
当トラストの発足時における本契約の締結者で契約に定める出資をなした者を原会員と称する。
第6条 トラストへの加入
第4条の資格を有し、かつ理事会が承認した者は、本契約に定める出資をなすことによって新たに当トラストに加入することができる。
第7条 脱退
下記の、当該会員は直ちにトラストを脱退するものとする。
1 第4条に定める会員の資格を喪失したとき。
2 除名されたとき。
3 本契約末尾1に定める様式によって、会員が理事会に対し脱退の通告をなしたとき。
第8条 除名
会員が本契約に違反し、または当トラストの正当な事業遂行を妨害し、または当トラストの信用を著しく失墜させる等、正当の事由あるとき、他の会員の全員一致により、これを除名することができる。
第3章 出資
第9条 出資金額
当トラストへの会員の出資は、1口5千円とする。
会員は本契約に定めある場合、1口以上の出資をすることができる。
第10条 出資金額に応じた権利・義務
各会員は、その出資金額に応じて、トラストの事業によって生じた利益の一部の配当を受け、トラストの運営に参画する権利を保証される。
各会員は、トラストの事業によって損失または債務が生じたとき、出資金額に応じてこれを負担する。
本条に定める会員の権利及び義務は、すべて、出資金の払い込みの時をもって生じるものとする。
第11条 出資の期限
原会員がこの契約の締結時に、または第6条に基づき加入した会員が加入の承認時から20日以内に、出資金を払い込まなかったときは、本契約末尾4に定める利息を払う他、不払いによって生じた損害を賠償しなければならない。
第12条 特約
会員が、当トラストの活動を通じて自己の企図する事業への資金の調達に成功したときは、その代償として、調達金額の1%に相当する額面の当該事業を遂行する法人の株式を、当トラストに寄付しなければならない。
2) 当該事業運営の都合上、第1項の株式を寄付できない会員は、理事会の承認を得て、調達金額の1%に相当する金銭を寄付するものとする。
3) 当該会員が本条に違反したときは、理事会は調達金額の1%以上2%未満の範囲で違反金を当該会員に課すことが出来る。当該会員はその場合、理事会の決定の日から45日以内に違反金を支払わなければならない。
第3項により理事会が、会員に違反金を課すことを決定したときは、決定と同時に当トラストの当該会員に対する債権が成立するものとする。
第3項により違反金を課された会員は、総会の招集を求め理事会の決定取消を提訴することが出来る。総会が理事会の決定取消を決議したときは、第4項の債権は消滅する。
第4章 業務の執行
第13条 理事
当トラストの業務執行者たる会員は、総会において選出された理事とする。
業務執行者は、民法第670条第2項の定めにより、会員の委任に基づき当トラストの業務の執行一切に責任を負う。
会員は、正当な理由あるとき、本条の定めに関わらず、総会の決議をもって、理事を解任し、または新たに任命することができる。
第14条 理事会
理事は、任期を2年とし、総会の議決により任免する。
全理事は理事会を構成し、トラストの業務を執行する。
理事会の議事は、特別に定めある場合を除き、出席理事の過半数を以って決する。
理事会の定足数は、全理事の過半数とする。
理事会は、総会の決議事項を除き、当トラストの業務運営に関し、全ての事項を決定する。
理事会は総会の決議を要する事項について決議案を作成し、総会に提出する。
理事会の議長は、理事会開催後直ちにその議事録を作成し、他の出席理事1名の署名を得て、すみやかに全会員に公開しなければならない。
第15条 正副代表理事
理事会は、代表理事および副代表理事各1名を互選する。
代表理事は、対外的に当トラストを代表し、理事会、総会を招集し、その議長を務める。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事事故ある時は、代表理事に代わり対外的に当トラストを代表し、理事会、総会を招集し、その議長を務める。
第16条 事務局及び委員
理事会は、その決議により当トラストの事務局を設置し、会員にこれを委託することができる。事務局は理事会の監督の下に、その委託に基づき当トラストの事務を行う。事務局を担当するものは会員たることを要する。
理事会は、その決議により当トラストの活動のため各種の委員会を組織し、委員を委嘱することが出来る。委員は会員たることを要しない。
理事会は、その決議により事務局を担当する会員、各種の委員に相応の謝金を払うことが出来る。
第5章 監査
第17条 検査権
すべての会員は、何時にても当トラストの業務及びトラスト財産の状況を検査することができる。
第18条 監査
当トラストの業務執行を監査する会員を監査役と称する。
監査役は、任期2年とし、総会の過半数の議決により任免する。
監査役は、理事の業務執行状況及びトラスト財産の状況を監査し、総会に報告する。
監査役は、理事会に出席し、トラスト業務の執行について意見を述べることができる。
第6章 総会
第19条 総会の構成
総会は全ての会員により構成する。
総会は、理事会の提案に基づき、当トラストの事業について第22条に定める事項を決議する。
第20条 議決権
各会員は、総会において、出資1口につき1票の議決権を行使することができる。
第21条 総会の招集
代表理事は毎年5月に定例総会を招集しなければならない。
代表理事は、理事会が決議したとき、または全会員の3分の1以上の請求があったとき、または第12条第5項による会員の請求があったとき、決議または請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するためには、開催の日より14日以上前に、各会員に対し、会議の目的たる事項を記載した通知を発しなければならない。
第22条 総会の決議事項
次の各項に掲げる事項は総会の決議によらなければならない。
1 前年度事業報告の承認
2 当年度事業計画の承認
4) 前年度収支決算の承認
5) 当年度収支予算の承認
内規の制定
損失の処理または利益の処分
第41条による本契約の改訂
その他本契約または総会において、総会の決議を経なければならないと定めた事項。
第23条 総会の議長
総会の議長は代表理事がこれにあたる。代表理事に事故ある時は、副代表理事が総会議長代理を務める。
第24条 総会の定足数
総会は、会員の過半数の会員の出席がなければこれを開くことができない。
ただし、会員は他の会員に、予め委任状をもって総会における自己の議決権を委任することができる。
この場合において、委任状を提出した会員は、定足数の算定において出席者とみなされる。
第25条 総会の議決
総会の議事は、特別の定めある場合を除き、出席会員の過半数の票数をもって決する。
ただし、会員の除名、及び任期中の業務執行会員の解任を議題とする場合は、他の会員全員が出席し、その全員の一致を要する。
第26条 総会の議事録
総会の経過の要領及び出席者を記した議事録を作成する。
議事録には、議長及び議長のあらかじめ指名した出席者1名が記名押印しなければならない。
第7章 会計
第27条 会計年度
当トラストの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
当トラストの成立の日から直近の3月31日までの期間は、暫定会計期間とし、出資金の受け入れ以外の収入の計上、経費の支出を行わない。
第28条 利益の分配
当トラストに処分利益金ある場合、当トラストは、その80%を学校法人根津育英会武蔵学園後援会を通じ、武蔵への寄付金とする。
当トラストに処分利益金ある場合、第10条により、会員の受ける配当総額は、つねに処分利益金の20%とする。
第29条 脱退者への出資金の返還
当トラストの存続期間中に脱退した会員に対しては、その出資金を返還する。
ただし、出資金の返還時に当トラストの会計が損失を計上しまたは債務を負っている場合においては、理事会の決議をもって、相当の額を減じて返還することができる。
第30条 脱退者への利益配当
当トラストの存続期間中に脱退した会員へは、当該会員脱退時の当トラストの利益金積立の状況及び当該会員の出資比率等を勘案して、理事会の決議をもって適宜の配当を行うことができる。
第31条 債務負担の制限
理事会は、総会の決議によらずして、当トラストへの各会員の出資金の総額を超える債務を負ってはならない。
第32条 会計の規程
当トラストの会計は、一般の企業会計通則に則って処理する。
当トラストの収入、支出その他に会計に関する細則は、別に理事会決議をもって定める。
第8章 解散及び清算
第33条 トラストの存続期間
当トラストの存続期間は、成立の日から、平成18年3月31日までとする。
ただし、平成17年5月31日までに、総会が出席会員の3分の2以上の票数による決議に基づき解散を決議しなかったときは、さらに2年間存続するものとし、以後も同様とする。
総会は出席会員の3分の2以上の票数による決議に基づき、当トラストの存続期間を短縮することができる。
第34条 清算人
トラストが解散したときは、解散時の代表理事が清算人となる。
ただし、総会において別の者を選任したときはこの限りでない。
第35条 清算事務
清算人は、就職後遅滞なく財産の現況を調査し、財産目録を作成し、財産処分の具体案を定め、かつこれらの事項につき総会の承認を得なければならない。
第36条 残余財産処分の制限
清算人は、トラストの債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することはできない。
トラスト財産をもって債務の弁済に不足するときは、清算人はその不足分を各会員から徴収して弁済に充当する。不足分の負担割合は出資額の比率による。
第9章 附則
第37条 民法との関係
本契約は、民法第667条に基づく組合契約である。
当トラストの運営にあたり本契約に定めある事項を除いては、民法の規定を適用する。
第38条 会員の競合活動
会員は、トラストの事業と競合する事業の実施をなんら妨げられない。
ただし、前項によって、当トラストの事業を故意かつ不当に妨害してはならない。
第39条 出資の口数
原会員及び新規加入会員の当初出資口数は、1口とする。
理事会は、総会の定める内規に基づき、当組合の活動に寄与した会員に対し、自己の出資口数を増やす権利を付与することが出来る。
この場合、増資引き受け権を付与された会員は、付与の日から90日以内に、任意にその権利を行使することができる。
第40条 賛助会員
理事会は、総会の定める内規に基づき、当トラストの賛助会員を承認することが出来る。
賛助会員は、当トラストの活動に参加することが出来る。
賛助会員は、本契約に定める出資の義務を負わず、出資者たるの債務を負わず、利益処分金配当を受ける権利を有しない。
賛助会員は、武蔵の卒業生たることを要する。
第41条 契約の改訂
本契約の改定は、総会の出席会員の3分の2以上の票数かつ会員の過半数の議決による。
末尾1:トラスト脱退通告書様式
脱退脱告書
武蔵学園後援基金理事会御中
(代表理事 殿)
以下の理由により当基金を脱退いたしたく、契約第7条第1項に基づき通告申し上げます。
理由:
年 月 日
会員名:
末尾2:出資金延滞時の利息
支払うべき金額に対して年5%(年365日の日割り計算)を支払うものとする。